HEART♡おかやま

2022年1月12日5 分

家族(民事)信託とは

最終更新: 2022年1月13日

家族信託については、以前の当ブログにて、少し触れました。

※因みに、家族信託とは、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

信託とは?

まず、信託とは何かを一緒に考えましょう。

信託とは、誰かを信じて財産を託すことです。

つまり、家族信託(民事信託)とは、商事信託以外の信託法に基づいた、信託となります。

商事信託とは、信託会社や信託銀行などが行う信託ですね。

とはいえ、最近は、家族信託と商事信託がバッティングすることもあって、この説明ではダメというような気もしています。

投資信託との違いとかもありますね。

投資信託は、国内外の株・債権(国債・地方債等)・不動産などに投資をする商品です。

要するに、家族信託は、一般人が管理する信託と言う方がわかりやすいかもしれないです。

信託法が、2007年に改正されて、家族信託が使いやすくなり、テレビなどのメディアに取り上げられるようになって、最近、話題になるようになりました。

とはいっても、商事信託や家族信託だけで、相続絡みの件が解決する訳ではないです。

既存の成年後見人制度や委託・代理などの制度等と見比べながら進める必要があります(併用可能)。

全ての制度が無料で出来ないのが、頭の痛いところですね。

家族信託の歴史について

さて、家族信託の歴史ですが、通説では、十字軍の遠征が関わっているようです。

出兵する兵士が、出兵しない信頼の置ける人に財産を託し、その財産で出兵する家族を養うというところから来ているそうです。

で、よくある信託の可否のあるあるネタでは、信託の成功例は、マイケル・ジャクソンさんで、信託しなかった失敗例はプリンスさんです。

マイケルさんは、妹ジャネットさんに財産を託して、残された親族(息子さん・娘さん)の、生活の面倒を見ています。

かたや、プリンスさん、あまりに急に亡くなったので、裁判所による相続が行われて、相続人という人が、何千人と現れてしまい、ようやく、6人に帰結?をしたとのことです。

なぜなら、日本の民法のような制度がないからだそうです。

逆に、日本ではペットは動産扱いです。

要するに、物なので、相続権はありませんが、向こうでは家族的な扱いなので、ペットが財産を相続したりします。

民事信託の種類は?

次に、民事信託の種類についてですが、種類というよりも名称についてとなります。

まずは、家族信託についてです。

これは、先ほども述べたように、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

で、一番分かりやすいのが、ペット信託です。

これは、民事信託の、第一人者の司法書士河合保弘先生の登録商標です。

親愛信託は、河合先生の、弟子の特定行政書士松尾陽子先生の登録商標です。

ハッピーマリッジ信託は、河合先生とその弟子・杉谷範子先生の法人である司法書士法人ソレイユの登録商標です。

パートナー信託は、司法書士法人JAPAN-UPの登録商標となります。

その他にも数多の信託の登録商標がありますが、どれも民事信託の特徴に特化した商標です。

では、早速本題ですが、一番解りやすいペットの信託を皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。

家族信託の基本事項

そこで、家族信託の基本事項を押さえましょう。

家族信託では、最低限、以下の3者の登場人物が基本となります。

委託者 ⇨ 信託の契約者、受託者 ⇨ 信託契約を実行する者、受益者 ⇨ 信託の利益を得る者となります。

大概の信託契約は、当初、委託者 ⇨ 受益者となります。

また、委託者 ⇨ 受託者の信託を自己信託。

他を、多己(蛸ではない)信託と言います。

1年ルールと30年ルールとは

また、信託の世界では1年ルールと30年ルールがあります。

1年ルールとは、受託者受益者の状態が1年続くと信託の終了となります。

30年ルールとは、30年経過をして、次の世代までの信託が有効というものがあります。

ペットの信託

本題でありますが、ペットの場合・基本委託者=受益者となり、受託者を誰にするかになります。

また、契約の開始時期も問題となりますね。

後見制度(認知症)が始まってからなのか、死亡後なのか、一番分かりやすい信託だからこそ、考えないといけないのです。

選択肢は、多々ありますので、それらの説明は、次回以降にするとして、委託者A子さん・受益者もA子さん。

死亡後に契約履行とすると、受託者は親族でも良いし、友人でも良いし、NPO法人や一社法人(委託者は理事ではない)などの方法があります。

但し、法人の場合、その間の報酬はダメです。

自身が亡くなった後に契約上決めていた、老犬・老猫ホーム等に入居させ、余生を過ごさせる。

残余財産をNPO法人等に寄付するのが、一般的だと思われます。

確かに、日本ではペットは物扱いなので信託が向いているとは思いますが、 他にも方法があるのでは、とも思います。

家族信託以外の方法を考える

早速、信託以外の方法から考えてみましょう。

まず一つ目は、委任契約という方法があります。

例えば、ご自身が、認知症になった場合に、ペットが大好きな人へ自分のペットを預け育ててもらうという方法です。

但し、飼育費用は前もって渡しておきましょうね。

実に、合理的な方法ではありますが、ご自身が亡くなると契約が終了となってしまいます。

それに、ペットを預ける前に使い込む可能性があります。

それを言ってしまいますと、家族信託も成立しなくなりますが、何もしないよりは良いと思います。

次に、負担付遺贈、もしくは、付言事項です。

ご自身が亡くなった後、ペットが大好きな人へ自分のペットを預け、自分の代わりに育ててもらうという方法です。

そう、ご自分のペットが、天寿を全うするまで預け育ててもらうのです。

虐待とか遭わないか不安だと思いますが、何もしないよりは良いと思います。

ペットの信託

では、ペットの信託の続きを一緒に見て行きましょう。

とは言っても、家族信託の全てで解決が出来る訳ではないです。

どう言うことなのか説明しますと、契約自体がどういう契約なのか、即ち、入口と出口をはっきりしていないと、いけないということなのです。

また、家族信託の第一人者の一人である、渋谷先生が仰っているように、アイデアは無数にあります。

そのために、私たちFP事務所 HEART♡ おかやまは、日夜勉強し続けています。

最後に

最後になりますが、家族信託の受託者はあくまでも、ご自身の気が置けない方にしないといけないのです。

これが大原則となります。

それは、士業であれ、一般の方であれ、何ら変わる事がありません。

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