インボイス制度が2023年10月1日から始まりました!
今回は、インボイス制度の盲点を突きたいと思います。
インボイス制度のメリットとは
他の方に譲るとして(基本的に前々年の年間売上高が、5千万円超となる方<法人等>の一択。仕入れ先の消費税額と売上高の消費税額との差額の消費税額を払えば、良くなるからと電子帳簿保存法も始まるから。)。
インボイス制度のデメリットとは
電子帳簿保存法により、前々年の年間売上高が、1千万円超から5千万円以下の方は取引先からみなし仕入れを使わせてもらえない可能性があること(要するに、本来計上される消費税額、又前々年の年間売上高が1千万円以下の免税事業者は、事実上のいわゆる含み益)。
で、実の本丸は、会社員等が売電による収入がインボイス制度の活用により、雑収入の額が把握されてしまう事にあるような気がします。
本当は、国税庁のこんなサイトもあるのですが…。
↓
売電先の電力会社からインボイス制度の活用を求められた方が、多いのは事実です。
では、何を根拠に適格請求書(領収書)がいるのでしょうか?
⇒実を言うと???なのですが…。
雑所得が20万円を超える方は、確定申告の必要がありますが、そんな面倒な事をしている方がいるでしょうか???
大概の方が、雑収入=雑所得であり、尚且つ雑収入は1,949,000円以下だと思われるので、雑所得の5%が所得税に、10%が住民税となります。
要するに、塵も積もれば山となる訳です。
これこそが誰も気づいていないインボイス制度の闇となるのです。
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