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今年度の税制改正のポイント

執筆者の写真: HEART♡おかやまHEART♡おかやま


令和4年度 税制改正(案)のポイント(令和4年2月、財務省)




住宅ローン減税の改正


正式には、住宅借入金等特別控除と呼ばれる制度で、住宅ローン減税とか、住宅ローン控除、という呼び名が、一般的ですよね。

正式には、住宅借入金等特別控除と呼ばれる制度で、住宅ローン減税とか住宅ローン控除、という呼び名が、一般的ですよね。


(国税庁のページは、去年9月1日時点とまだ古いですが、参考まで)


ざっくりと説明しますと、住宅取得のために借りたお金(住宅ローン)の年末残高のうち、一定割合(控除率)の金額を、一定期間(控除期間)、税金から差し引きますよという制度になります。

差し引く分、お得になるわけですが、税金(所得税と住民税)を直接減額するので、基本的には、めちゃくちゃお得という制度なんです。




この制度は、毎年、ちょこちょこ変わるので、少しややこしいのですが、今年は、控除率を1%から0.7%に引き下げ(厳し目)、所得要件を合計所得2000万円以下に引き下げ(厳し目)、住民税からの控除上限額を97,500円に引き下げ(厳し目)などの変更となっていて、基本的には条件が厳しくなっています。

おおまかな方向性としては、これからは省エネ住宅を優遇していきますよ、消費税10%やコロナ優遇は終わらせていきますよという感じです。

財務省のパンフレットに、分かりやすい図があったので、こちらを掲載しておきますね。 住宅ローン控除の対象となる住宅(財務省パンフより抜粋、画像)



とはいえ、使えば、お得になるのは間違いないので住宅購入される場合は、もれなく検討して下さいね。


まぁ、そこまで心配しなくても、銀行から案内があるはずなので大丈夫です。





配当課税が所得税と住民税で一体化


これは、2024年分以降の、住民税のお話しですが、今まで、上場株式の配当所得について、所得税→配当控除、住民税→源泉徴収とすることで、配当控除の節税メリットを受けながら、住民税は源泉徴収を選択して、所得として認識されないようにして、社会保険料を上げない、という節税テクニックがありました。 2024年からなので、まだ使えますが、このテクニックによって、高配当の日本株に、税金面での旨味があるのは確かです。

ただ、このテクニックを封じることが決まりましたので、もし、これを使っている、あるいは、使おうとしていた、投資家さんは、ご注意くださいね。 なお、こういう、トリッキーなテクニックは、遅かれ、早かれ封じられていきますので、あまり依存しない方が良いかなと、個人的には思いますよ。

その他にも、住宅関連は、ちょこちょこと改正がありますから、今後も注目して行きましょう。




今日の記事はここまでとなります。


次回は別のお話しを書きますので、乞うご期待です。


今後とも何卒よろしくお願い致します。





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