2020年4月1日から施行された配偶者居住権、この配偶者居住権について説明させて頂きます。
この、配偶者居住権は、自宅の権利を所有権だけではなく、所有権と居住権の2つの権利に分けて、それぞれ別の人が、相続できるようになったという仕組みになります。
つまり、(残された)配偶者が引続き自宅に住み続ける権利と、生活資金の相続権利の両方を、今までより手にしやすくなったということです。
例えば、自宅不動産の評価額を2,000万円とした場合、2,000万円をそのまま、誰か1人が相続するのではなくて、引続き住み続ける権利1,000万円(配偶者居住権の価値)を、残された配偶者が相続して、実際の所有権1,000万円(所有権の価値)は、子が相続することが可能になりました。
この、配偶者居住権が、なぜ節税につながるのか?
理由は、(残された)配偶者が取得した、配偶者居住権は、配偶者が亡くなると、自然に消滅することになるから(これが民法1028条の1の解釈、ここでいう、基本条件になります)です。
この性質を利用して、(残された)配偶者に1,000万円(配偶者居住権の価値)、子に1,000万円(所有権の価値)を相続しておけば、1,000万円部分は、子の世代に相続をすることなく消滅しますから、1,000万円部分に相続税がかからずに済みます。
1,000万円部分を配偶者に相続させた際、相続税がかかるのでは?
これに関してですが、配偶者への相続というのは、配偶者控除という別の規定によって優遇されているので、子に相続する場合とは比較ができないほど相続税が少なく済みます。
更に、配偶者居住権が設定された建物の敷地に関する権利について、小規模宅地の、特例の適用が可能ですから大幅な節税が可能となります。
このように、配偶者居住権は、ケースによって確実な節税が見込めるらしいので、遺言書を作成する場合、遺産分割協議を行う際、弁護士や税理士などといた、プロの先生と相談をして、きっちりと検討するべきです(私たちから、弁護士や税理士などといた、プロの先生を紹介することは可能です)。
例えばになりますが、
➀空き地に、建物を建てて貸したりすることで、相続税を下げることができる
➁贈与税の、配偶者特例というものを活用して、自宅の名義を、妻に変更して、相続財産を減らす
③住宅取得資金の贈与税の特例や、孫への教育資金の、贈与税の特例を活用する
④養子縁組をして、孫を養子にすることで、相続人を増やして相続税を安くする
⑤小規模宅地の特例を使用・・・故人の住んでいた自宅を、妻が相続するなどの場合、一定の要件を満たせば、土地の評価額を8割減少させることができる
⑥配偶者控除を使用・・・故人の財産のうち、1億6千万円までか、または、半分(1/2)までの、どちらか大きい方の金額までは、相続税がかからない
このように、節税対策は様々とありますから、どれくらいのお金を使って、どれだけお金を残したいかなど、ケースバイケースで正解は変わってきます。
そこで、父、母、子の3人家族という例を挙げましたので、一緒に考察してみましょう。
まず、父は、自宅を所有しています(土地も建物も自己所有です)。
自宅は、父、母の両親だけの2人暮らし、子は県外で1人暮らしです。
そのような状況下で、突然、父が亡くなりました。
子は、県外で仕事があるため地元(実家である自宅)に母と居住ができない。
自宅は、母の一人暮らしですが、母には、このまま安心をして自宅に住んでもらいたい。 母が施設に入るとき、そのときに自宅を売却して、そのお金で施設費などに充てたい。
そのような例で、考え調べたところ、配偶者居住権と家族信託があると気づきました。
ですが、遺産分割協議で決める際、配偶者居住権の設定の方が良いのか?家族信託を設定する方が良いのか?母と子はまたも悩みました。
そこで、配偶者居住権を選択した場合のメリット・デメリットを考えることにしました。
先程の例で言うと、仮に、自宅の価値が2,000万円だとします。 配偶者居住権の財産価値ってどのくらいの額なのか?その答えは、母の年齢によって、平均余命を勘案して定められるということです。
例えば、母が、65歳なら半分くらい(約1,000万円)、80歳なら30%くらい(約600万円)、90歳なら15%くらい(約300万円)なので、法定相続分で考えれば、配偶者居住権で相続をすれば、母は、より多くのお金を相続できます。
これは明らかなメリットですね。
家族信託も、同じようなことが可能なのです。
例えば、子が自宅を相続し、自己信託をします。
その代償として、受益権を母へと渡します。
委託者:子、受託者:子、受益者:母といった、このような形の遺産分割協議も実際あります。
受益権は、自宅の価値そのものであるから、当然2,000万円になります。
そうすると、法定相続分では、母がもらえるお金が少ないですよね。
そこで、委託者:子、受託者:子、受益者:1/2母、1/2子といった、受益権を一部だけ渡す方法があります。
そうすれば、母の受益権は1,000万円になりますから、法定相続分でより多くのお金がもらえます。
さて、問題は固定資産税です。
固定資産税は、名義人宛に請求が来ます、となると、つまり、子宛に請求が来ます。
家族信託なら、お金もある程度、信託していれば、子から固定資産税を支払ってもらえば良いのですが、配偶者居住権だと、子は自宅に住めないのに、固定資産税を支払わなければならないっていうことになります。
そのお金を母から子に渡すと、贈与にあたりますから、贈与税がかかります。
ですから、固定資産税のことは、考えておかないと、後が面倒です。
更に、問題なのが、自宅の売却時になります。
先程の例でいうと、母が突然、認知症になったとします。
そのような状況での、母の1人暮らしは心配だし、何より危険だからと話し、母は施設に入所します。
すると、自宅が、空き家になってしまったので、自宅を売却したいとなります。
もう、お気づきだと思いますが、そうです。
実は、配偶者居住権っていうのは、自宅の売却時に問題があります。
さて問題は何か?
それは、配偶者居住権の放棄と、配偶者居住権の抹消登記が必要なのです。
なぜなら、配偶者居住権は、不動産登記簿謄本に登記がされますから。
登記がされますよということは、配偶者居住権がついたままでは、その自宅は売れない(売却ができない)ということになります。
だから、先に、配偶者居住権を母に放棄してもらいます。
次に、配偶者居住権の抹消登記をします。
その後、自宅の売却へとなります。
ちょっとまって?でも、そのとき、母が認知症になっていたら?
残念ながら、配偶者居住権の放棄と、配偶者居住権の抹消登記が、できなくなります。
それは困ります、何かしら対策はないのでしょうか?
具体策は、将来、自宅を売却したい(自宅を売却せざるを得ない)と考えている場合、配偶者居住権を設定するとき、必ず、任意後見とセットすることが、現在の、法律の解釈では必要になります(法律は日々変わりますので、その際はお知らせ致します)。
後々のことを考えると、これ(任意後見とセットですること)が、ベストな方法です。
絶対、任意後見と配偶者居住権を設定の、セットで登記をすることをお勧めします。
例えば、不動産登記簿謄本の代理権目録に、『施設に入ったら、配偶者居住権を放棄し、配偶者居住権の抹消登記ができる。』と、いうようなことを書いておきます。
そうしておけば、配偶者居住権を放棄し、配偶者居住権の抹消登記ができますし、いざとなったとき、自宅も売却ができますね。
でもそれって、監督人は了承してくれるのでしょうか?
この、問題に関しての解答ですが、家族信託なら、受託者である子の判断で、自宅が売れたり、第三者に貸したりすることができるので、母が認知症でも全く問題はないです。
さらに、税金が問題になりますね。
配偶者居住権だと、自宅が直ぐ売買できないですね。
自宅を売るとき、まず、配偶者居住権を放棄するしかないですから。
母が、配偶者居住権を放棄すると、配偶者居住権分の価値を、母から子が贈与を受けたということになります。
仮に、配偶者居住権が、1,000万円残っていたら、約177万円(多分)の贈与税が、子に発生するかもしれない(相続時精算課税で処理をする方法もありますが……)。
任意後見人をつけて、配偶者居住権の放棄と、抹消登記ができていても、このような税金が壁になる可能性があります。
一方で、売却代金のうち、1,000万円を、子から母に払うという贈与税(不当利得の返還的な方法?)はと言いますと、回避ができるかもしれないです。
しかし、この部分は、事例がないから、現在の法律では不明です。
つまり、自宅の売却が絡む場合、配偶者居住権は注意が必要ということになります。
配偶者居住権を放棄すると、税金はどうなるのでしょうか?
そして、その対応方法も、どうなるのでしょうか?
この答えに関してですが、家族信託なら問題がないのです。
自宅を売却したときに、受益者が受益権割合に従って、自宅の売却代金を按分すれば良いだけですから。
仮に、2,000万円で自宅が売れて、1/2ずつなら、母と子で1000万円ずつです。
贈与税は問題なしです。
これなら、突然、認知症になっても安心ですね。
最後に、結論ですが、自宅の売却が絡む場合、自宅に関しては、家族信託の方が無難です。
配偶者居住権は、自宅の売却時のときの、税務が固まってからで良いのではと、私たちは思います。
今日の記事はここまでとなります。
次回は続きのお話をかきますので、乞うご期待です!!
今後とも何卒よろしくお願い致します。
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