一時金受取り時の課税ルールが、4月から変更になります。
確定拠出年金の、一時金をいつ受け取るのか?
この記事をご覧ください。
課税ルール変更を受けて(ニッセイ基礎研)。
この記事を見て頂くと、重複判定期間が14年から19年と、5年延長になりますが、なんのことか、さっぱり分からないと思うので、ちょっと解説を致しますね。
そもそも、重複判定期間とは何ですか?
退職金制度は、色々ありますよね。
➀会社の退職金、➁iDeCoの老齢一時金の受け取り、③その他、年金制度の一時金の受け取りなど、さまざまな制度がありますね。
で、これらは、個々のタイミングに受け取ることも可能であるし、又、転職をする度に、受け取ることもあります。
退職金には、退職所得控除という、税制優遇措置があります。
これが、結構大きいんですよ。
どういうことか、簡単に説明しますと、➀退職所得控除が大きければ、節税メリットが大きい。
➁退職所得控除は、勤続年数(あるいは拠出年数)が長いほど、大きくなるという特徴があります。
ただ、この勤続年数というのは、重複することがあるんです。
例えば、➀社内の退職金制度、➁iDeCoの拠出、の2つを併用していた場合、それぞれ10年の期間があるとすると、それぞれで、10年分の控除が使えるかというとそれはないです。
なぜなら、それをしてしまうと、他の制度の人と、不公平になってしまうからなんです。
なので、重複期間は除くというルールがあるんですね。
つまり、上記記載2つを10年してしまうと、退職金+iDeCoの金額に対して、10年分の控除が付くというのが基本ルールです。
ややこしいのは、例えば、iDeCoを退職金とは別の年で受け取った場合ですね。
iDeCoは、退職しても運用ができますから、そうなることも多いです。
この場合、どうなるのかと言いますと、iDeCoの一時金受け取り前年から14年間の間に、他の退職金を受け取った場合、その退職金の期間と重複するというルールでした。
ざっくりと言えば、退職から15年以上経たないと、節税メリットが薄かったわけです。
で、今回の改正で、その15年以上が、20年以上に延長されました。
つまりそうなんです。
ちょっと、iDeCoの課税が、厳しくなるわけですね。
20年というと相当長期で、iDeCoは受給開始が75歳までになっていますから、55歳までに退職された方なら、この20年を突破できます。
しかし、多くの方はそうではないと思います。
なので、現実的には重複しちゃう、と考えてもらって良いです…。
とは、言っても税制は毎年変更されています。
税制に関しても、お金に関するニュースなどは、日々チェックをしていますが、こんな感じで変更される部分もあります。
全てを網羅するのは大変ですが、少なくとも、ライフプランに関わるところ、資産形成に関わる重要なところは、押さえておきたいものです。
私たちも、ファイナンシャルプランナー(FP)として、これは大事な改正だなと気づいたら、都度、記事をあげて読者の皆様へと、お知らせし続けます。
今日の記事はここまでとなります。
次回は別のお話しを書きますので、乞うご期待です。
今後とも何卒よろしくお願い致します
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