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  • 執筆者の写真HEART♡おかやま

ふるさと納税の、ワンストップ特例制度について

更新日:2021年12月30日







「ワンストップ特例制度」の注意点とは?




平成27年3月31日の寄付分までは、ふるさと納税って確定申告が必要だったんです。


平成27年4月1日から、ワンストップ特例制度が導入されてから、確定申告をしなくても所得控除が受けられるようになったんです。


なぜ、そうしたのかと言うと、手続きを簡単にすること、それで、利用者をどんどん増やしていって、地方(ふるさと)の活性化を推進しようと言う、思惑がきっとあったからなんです。


で、ふるさと納税が増えることによって、確定申告の提出が増加しちゃったら、税務署の負担も大きくなるので、それを回避したかったんですね。





ただ、ワンストップ特例制度で注意をすべきなのは、提出期限が、翌年の1月10日までなんですよね。


期限を過ぎた場合は、ふるさと納税をした自治体の数が6個以上の場合だと、ワンストップ特例制度は使えずに、確定申告が必要になるんです。


また、その他の理由で確定申告をする際も、ワンストップ特例制度は無効になるんですね。


理由は、基本的に申告納税制度が原則なので、確定申告をする場合には、そちらが先に優先されるからなんです。


だから、ワンストップ特例制度を利用していても、確定申告をする場合、新たに、ふるさと納税(寄付金控除)の申告をしないと、節税効果は得られないんですよね。


どういう意味なのか?





つまり、例えば、3万円分のふるさと納税をして、特産品をそのお礼としてもらったという場合は、直接、3万円で特産品を店頭で買ったものと同じ効果になってしまうという事なんです。






ワンストップ特例が無効になったときの対処法とは?



ここで、本日のメインテーマですが、確定申告をしなければならない場合とは、どのような場合なんでしょうか?




基本的に、年収2,000万円を超えている人、給料を複数の箇所から貰っている人は、確定申告が必要になります。


他にも、副業で事業所得を得ている場合や、不動産取得があるような人も、所得に対して確定申告が必要になるので、結果的に給与所得についても確定申告が必要になります。


その他に、義務ではないんですが、年末調整をし忘れた場合や、各種所得控除を受けたい場合にも、確定申告が必要になるんですよね…。



例えば、医療費控除を受けたい場合や、住宅ローン控除をはじめて受ける場合などです。 もし、確定申告で、ふるさと納税の申告を忘れてしまった場合は、更生の請求という手続きがありますから、ご安心下さい。 この、更正の請求書を提出して審査してもらいます。 その審査で、税額の計算に誤りがあったり、納めすぎたと判断された場合は、減額更正の決定がなされて、税金が還付されます。 ただ、注意点ですが、更正の請求ができる期間は、原則、法定申告期限から5年以内なので、その点を注意しましょうね。





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